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質入れ・質預かりって?
お客様の品物の担保価値の範囲内でお金をご融資します。期間内に質料(利息+保管料)とのご入金を頂けない場合、担保としてお預かりした品物は処分させて頂きます。これを質契約といいます。
※詳しくは【質入れ・質預かりとは】をご覧ください。
いつまでに返済すればいいのでしょうか?
お客お取引の日(契約日)より3ヶ月以内にご返済をお願いします。また業者の方は商品質(しょうひんびち)と言ってお預かり期限は1ヶ月となります。
品物を取り戻したい時はどうすればいいですか?
必ず質札をお持ち下さい。お借り入れされたお金(元金)と経過した分の質料(利息+保管料)を頂きます。経過した分の質料だけを支払って期限を延長することも可能です。
代理人が預けた品物を取り戻すことはできますか?
基本はご本人様のみがお出し出来ますが、どうしてもご来店が難しい場合は、一度当社へその旨をご連絡頂き、質札裏の委任欄にご署名、ご捺印をして頂いた上で、代理でご来店されるお客様に質札をお預けください。その際、代理人のお客様は公的機関発行の身分証明証が必要となりますのでお忘れの無いようお願い致します。
期間中に返済ができなかった場合、どうなるのでしょうか?
品物の所有権利がお客様から当社へと移ります。これを質流れと言います。
流質前に期日のご連絡を頂けますか?
当社からご連絡する事はありません。流質の期限をお忘れにならないようにお願い致します。
現在、品物を預けているのですが増額することは可能ですか?
質預かりの際に当社が設定した担保額の範囲内であれば増額は可能です。ただ取引上、現在の質契約をご清算して頂き終了する必要がございます。お手元に現金がなくても差し引きにて増額が可能ですので一度ご相談ください。
質札をなくしてしまったのですが?
再発行はできません。お預かりした品物を受け戻す際に、身分証明証と印鑑(認印)をご持参ください。ご来店時にご本人様確認の上、受領書類にご署名を頂きお品物をお戻しいたします。
宅配での質入れ・質預かりはできるのですか?
ご来店のみのお取引になります。
期限が切れてしまった商品を買い戻すことはできますか?
期限がきれてしまった時点で、品物の所有権は質屋さんに移行します。買戻しは原則として出来ませんが、たまたま在庫として残っていれば販売という形でお譲りすることは可能です。
家族、知人が何を預けているのかを知りたいのですが・・・
ご契約者ご本人様以外には一切お答え出来ません。
過去に一度流質してしまったのですが、またお金を借りる事はできますか?
何の問題もありません。お気軽に何度でもご利用してください。
流れた品物を誰に売ったのか教えてもらえますか?
個人情報になりますので。お答え出来ません。
預けた品物はどのように保管されていますか?
耐震、耐火構造の質蔵、または公安委員会の定める基準に適合した保管庫に保管しています。もちろん防犯面も強化されています。
預けた品物がすり替えられたり、間違えられたりしませんか?
ご安心下さい。質物台帳とパソコンに商品の詳細を記入後、個別の荷札を添付して蔵へと保管し管理しています。
質料(利息+保管料)の計算方法は?
質料(利息+保管料)は質屋営業法という法律の定める範囲内で、各お店が個別に利率を設定しております。当社の場合、最初の1ヶ月は月計算、その後は1ヶ月を30日とした日割りでの計算で質料を頂きます。
※詳しくは【質料について】をご覧ください。
質料(利息+保管料)を振込してもいいですか?
質料(利息+保管料)はお振込みでも構いません。質札記載の当社の銀行口座に契約者のお名前でお振込をしてください。質料の金額等がわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。
質料(利息+保管料)をカードで支払う事は可能ですか?
現金でのお支払のみとなります。
代理人が質料(利息+保管料)を支払う事はできますか?
質料(利息+保管料)は代理人様でもお支払い頂けます。振込の際は契約者様のお名前でご入金をお願いします。
質料(利息+保管料)を分割で返済できるのでしょうか?
質料(利息+保管料)は経過分を一括でのご返済が原則です。質料の返済時に借り入れされたお金(元金)をコツコツ減らしてゆくことも可能です。
※詳しくは【質入れ・質預かりの具体例】をご覧ください。
利息を催促する電話がかかってきたりしますか?
当社からお客様へご連絡する事はありません。取立てが無い事も質屋さんを利用する上での大きな利点です。
お客様のお品物を担保としてお預かりし、お金をお貸しするシステムです。急にお金が必要になった場合でも、お品物を担保として預かるので即時の現金引渡しが可能です。
お預かりは、質屋ならではの「モノ」で「お金」を借りる安心なお取引です。